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↑ このマークが前沢牛の「証」です。 |
- (1)牛の品種は黒毛和種に限る。
- (2)牛の出生地は、全国和牛登録協会発行の子牛登記証、
又はこれに準ずる証明書等により出生地が確認できるものであること。
- (3)牛の肥育期間は、生産者が1年以上飼養した牛であって、
出生から屠畜までの期間内において前沢区内の飼養期間が最長であり、かつ最終飼養地であること。
- (4)生産者は、牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法(いわゆる「牛トレーサビリティ法」)の
趣旨を遵守するとともに、素牛導入、飼養管理状況について記録し、確認できる状況であること。
- (5)枝肉の格付基準は、社団法人日本食肉格付協会の定める肉質等級は「4」以上で、歩留等級が「A」又は「B」であること。
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(社)日本食肉格付協会によって、食肉市場などで、全国統一の基準で牛肉の格付が行われています。 格付は、A~C の3段階で評価される「歩留等級」と5~1で5段階に評価される「肉質等級」を組み合わせた15段階で行われます。 |
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歩留等級はロース芯の面積やばらの厚さなどを計算式によって算出され、肉質等級は、脂肪交雑、肉の色沢、肉の締まり及びきめ並びに脂肪の色沢及び質の4項目のうち最も低い等級に決定して格付されます。
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